2018-02-21 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
そういう、今まで、そこで隠し財産とか、いろいろな巧妙な手続によって税を逃れていたことが、それを国際的な取組によってしっかりと取り締まっていけば、それは税収も拡大するよな、こういうふうに強く期待しているんですけれども、実態はどうでしょう。どうなっているのか、そこを教えていただきたいと思います。
そういう、今まで、そこで隠し財産とか、いろいろな巧妙な手続によって税を逃れていたことが、それを国際的な取組によってしっかりと取り締まっていけば、それは税収も拡大するよな、こういうふうに強く期待しているんですけれども、実態はどうでしょう。どうなっているのか、そこを教えていただきたいと思います。
東京都はこれを水道水源として認めておりませんで、まあ隠し財産のようなものですね、中型ダム一個分です。東京の中には昭島市という、小さい自治体ですが、地下水で水道水一〇〇%賄っていると、こういう自治体まであるわけです。
財源という形でそれこそ隠し財産のようなものでも出てくれば、それは十分に国民のために活用するということは、これはこれでまた私は大事なことだと思っております。
ですから、今合わせると十億の不動産を取得されているわけですが、六億円も不動産を小沢さんが隠し財産を持っているというような報道があり、それは事実に反するといって名誉毀損だという訴えをされたんです。そうすると、その訴えに対しての判決があった。それは何かというと、小沢さんの訴えは棄却されたんです。(発言する者あり)
この問題につきましては、いわゆる週刊現代等が真っ先に小沢さんが隠し財産をしているんじゃないかという報道をしたんですね。小沢さんは、これはおかしい、名誉毀損だということで訴えられました。ところが、その判決が東京高裁で昨年の六月にたしかこれ出ているんですよ。
つまり、小沢さんが言っておられたように、これは陸山会のものだ、だから隠し財産と言われるのはおかしいという名誉毀損の裁判が棄却されたということなんです。これはもう事実ですから、皆さん方、是非調べていただきたいと思います。そういうことでこの質問をさせていただいているわけです。 質問を続けさせてもらってよろしいですか。
それによって、その中から隠し財産が出てくれば、これは債権者、被害者の方々には非常にいいことだと思いますけれども。 それとあわせて、やっぱり財団あるいは教団の中を公にするという一つの大きなこの規制法は、特に規制法の方の観察処分にはその期待がかかっているんじゃないかと思います。
あるいはまた破産法では、徹底して隠し財産を調査してほしい。そして労基法では、劣悪な条件下で働いていると言われています労働問題、このことに対して問うことは可能であると私は思っています。特に、去る十八日に、長野県警が強制捜査に踏み切りました。
また、管財人の報告によりますと、今後とも未換価不動産をできるだけ高額で換価することに努めるとともに隠し財産の追求に努めたい、このようにおっしゃっておられますので、今後財産が増加する可能性はございますが、その増加額についても、現時点で私どもの方はつまびらかにわからないわけでございます。 以上でございます。
願わくは、債務者の方がたくさん隠し財産を持っておられることを私は祈りたいと思うんです。確かにそういう話もありますが、じゃ、もう一つちょっと例を挙げましょうか。 私の手元に今、住専七社の担保不動産の競売実績の資料があります。私、前回、予算委員会でも、東京地裁が行った過去一年の競売実績から見てこの回収というのは大変なんだということを申し上げました。
例えば、住専の大口債務者である不動産業者から隠し財産が多額に発見されるというような例も新聞報道でもございますが、ああいうものはもともとこの処理策を検討いたしました段階ではなかなか回収が難しかろうというふうに想定をしていたものでございますが、関係者の努力によってそのような事例も出てまいっております。
ただ、先ほども例を挙げましたように、私たちといたしましては、総理の外遊旅費の問題、それから補正予算編成上のテクニックとして隠し財産化されているんじゃないかというような予備費計上のあり方、これに対しては、やはり財政民主主義や事前議決の例外としての予備費運用のあり方から見ても問題があるというふうに考えております。
○宮脇参考人 これは実質上のオーナーであります山口前会長のところに隠し財産があるとか、実際に持っておるのじゃないか。というのは、これはジェッカーチェーンのときから知っていらっしゃる方とか、または相当古くからこのビジネスに参加をして販社をやっている方とか、いろいろな方がおっしゃってはおります。私もそうじゃないかなとは思っております。
少し視点を変えますが、いわゆるアングラ経済と言われておりますか、地下経済と言われているものが最近非常に顕著に伸びていて、ある雑誌を読ませていただきますと、個人の金融資産三百三十兆円と言われているもののうち約二〇%、五十ないし七十兆円が隠し財産だと言われております。そういうようなことを実情として捕捉しておられるのでしょうか。
それで私最後に、もう時間が来ましたから申し上げますが、まだ木村は隠し財産を持っておるということです。もう時間が終了していますから、分科会ですから余り長くできませんから、次長後で部屋へ来てください、私が言います。それでやはり調べてください。こういうようなこともみんな国税庁逃している。だから、いま二億円だとか五千万円だとか追徴したと言うけれども、それが果たして正確なものかどうか。
そこで、国税庁に要求いたしますが、こういうような所得隠し、財産隠しを徹底的に調査する、全面的に調査することを要求いたします。
そこで隠し財産があるのだろうというので徹底的に調べられたのですね。土地があった。わずかな土地なんでありますが、綱島ですから、坪当たり単価が高いものですから、おおむね五百万円ぐらいのことにはなる土地です。ところが、これは私も知っているのですけれども、女房のほうの兄貴が自分の持っていた土地を二つに分けて、半分、妹の亭主だからというので、妹のほうにやった。
これは大蔵省で隠し財産のごとく、そういうような扱い方が常例などというのは、これはとんでもないことであります。
そこで、ちゃんと国が幾ら、炭鉱が幾ら、自治体が幾らという比率がきまっていますから、炭鉱側の負担分が足らないというと、炭鉱側はいま炭鉱をやめてしまっておる、しかしながら、どこかに隠し財産を持っておりはせぬかと、あるいはどこかの市にほかの工場をやっておる、何か事業をやっておる、それは炭鉱時代のその資金でやっておるんじゃないか、だからこれは負担金として取り得る資格を持っておるんじゃないかというので、そこでそれを
大衆のこういうような土地を——隠し財産をつくろうとするこの動きに対して、どういう処置をとろうとするのか、ひとつ御方針を承りたい。
私はこの辺にNHKが隠し財産とかなんとか言われるような問題がひそんでおるような気がしてならぬのでありまして、この点ひとつとくとお聞かせいただきたい。
それで、日本の場合は、逆に隠し財産が一ぱい出てくるでしょう。よその国のは、これは違うのですよ。これは赤字を救うとかなんとかといういろいろ問題があるのです。ところが日本の場合には、子会社というのは隠し財産の一つの大きな巣くつなんです。ずっと見ていると、そういう特別の場合があるのですよ。具体的な例として、ここにもありますよ。